★★ kps5405B事業主から報酬が受けられるときは、傷病手当金は減額されるが、出産手当金は減額されることはない。
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出産した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給されない。ただし、その受けることができる報酬の額が、調整前の原則の出産手当金の額より少ないとき(一定の場合を除く)は、その差額が支給される。
出産した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給されない。ただし、その受けることができる報酬の額が、調整前の原則の出産手当金の額より少ないとき(一定の場合を除く)は、その差額が支給される。
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法108条2項
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kph2303C出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。○kps5405B 事業主から報酬が受けられるときは、傷病手当金は減額されるが、出産手当金は減額されることはない。×