健康保険法(第3章-2費用の負担)kps5308A

★ kps5308A保険料は、被保険者の標準報酬に基づいて、毎月事業主が申告納付する。
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×不正解
 保険者等は健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収することとなっている。ここでいう「徴収」には歳入を調査決定して納入告知する行為を含むため、保険料は事業主が「申告納付」するものではなく、保険者により「納入告知」されるものである。
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(解釈と運用155条)
 会計法では、国の収入手続きを二段に区分し、歳入を調査決定して納入告知する行為と現金を収納する行為を分離する建前をとり、この前段の行為を徴収、後段の行為を収納と称しているが、この条にいう徴収とは、この両者を含むのみならず、さらに事業主が保険料の納付を怠った場合における強制処分をも含む観念である。なお、この法律にいう徴収とは、おおむねこれに該当する。

法155条
◯1 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

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