健康保険法(第3章-2費用の負担)kps5109A

★★ kps5109A保険料の額は、各月毎に個々の被保険者の総報酬月額に保険料率を乗じて算定する。
答えを見る
×不正解
 被保険者に関する一般保険料額は、各月につき、原則として、各被保険者の「標準報酬月額」一般保険料率を乗じて算定する。賞与が支払われた月については、当該額に各被保険者の標準賞与額に一般保険料率を乗じて得た額を加算した額となる。
詳しく

 標準報酬月額及び標準賞与額により一般保険料額は算定されるため、「所得税などが控除される前」の支給額に対して一般保険料額は賦課されることになります。

第156条
◯1 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
2 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1205C一般の保険料は所得税などが控除される前の支給額に課せられるが、標準賞与額に係る保険料は控除後の支給額に対して賦課される。× 

トップへ戻る