健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps5302B

★★★★★★★★ kps5302B傷病手当金の支給期間は、1年6か月である。
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○正解
 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は傷病及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
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法99条2項

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