健康保険法(第5章-2医療給付)kps5210C

★ kps5210C強制適用事業所に使用されることとなった被保険者が、保険者による資格の取得についての確認を受けても、保険料を納めていない間に疾病にかかったときは、療養の給付は受けられない。
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×不正解
 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、その効力を生ずるため、被保険者資格を取得していれば、たとえ事業主が保険料を納めていない間に疾病にかかっても、療養の給付は受けられる。
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第39条
◯1 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

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