健康保険法(第1章-3適用事業所)kps5201A

★★★ kps5201A特殊法人の事務所は、従業員が5人以上の場合でも強制適用事業所とならない。
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×不正解
 適用事業所の要件における「法人」は、公法人、私法人、公益法人、営利法人、社団法人、財団法人であるかの法人の別を問わない。
詳しく
(昭和18年4月5日保発905号)
 法人は、公法人たると、私法人たると、公益法人たると、営利法人たると、社団法人たると、財団法人たるとを問わない。
(引用:解釈と運用3条)
 私法人として民法により設立される公益法人、商法により設立される会社、公法人として健康保険法により設立される健康保険組合、その他社会福祉法人、医療法人、宗教法人、学校法人等の特殊法人等すべて包含される。

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