健康保険法(第1章-3適用事業所)kph0602C

★★★★ kph0602C日本国内に所在地を有し常時従業員を使用する外国人が経営する法人事業所は、適用事業所にならない。
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×不正解
 
外国人経営の事業所でも、要件に該当するものには、健康保険法が適用される。
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(引用:解釈と運用3条)
 外国人経営の事業所でも健康保険法の適用はある。すなわち、外国人経営による事業でフランス国に本社があって、日本にその出先機関たる映画輸出組合日本事務所を有し、その代表者は外国人で外国映画提供事業のみ取り扱っている場合、同事業所の従業員が5人以上であれば、媒介周旋の事業に該当し、強制適用事業所と認められる。(昭和23年10月2日保険発82号)

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kph0101E 外国人の経営による法人事業所であっても、強制適用事業所である。○kps5301B 外国人経営の事業所は、適用除外となる。×kps4701E 外国人経営による貿易会社は、常時5人以上の従業員を使用していても適用事業所にはならない。×

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