健康保険法(第3章-1標準報酬)kps5103D

★ kps5103D定時決定に際し、4月、5月、6月の全部又はいずれかの月において報酬の一部が遅配となり、7月以降に支払われることとなった場合は、通常の算定方法によらないで保険者が報酬月額を算定し、標準報酬を決定する。
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○正解
 4月、5月、6月の3箇月間の給与の全部又は一部が遅配となり、7月以降にずれ込み支払われることとなった場合は、遅配となった月を除いた残りの月で報酬月額を算定する「保険者等算定」が行われる。
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 例えば、6月の報酬の一部が遅配となり、7月以降に支払われる場合には、遅配となった6月を除いた4月と5月の2月間の報酬で計算が行われます。

(平成28年9月23日保発0923第12号、年管発0923第2号)
 標準報酬月額の定時決定に際し、健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項の規定により、保険者において算定する場合は、健康保険法第41条第1項又は厚生年金保険法第21条第1項の規定により算定することが困難である場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1) 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第3条第5項ただし書及び厚生年金保険法第3条第1項第五号ただし書の規定に該当するもの以外の報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合
(2) 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(3) 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
(4) 当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
(昭和37年6月28日保険発71号)
(疑義2) 課長通達1の(2)にいう「10月以降において受けるべき報酬月額」とは、具体的にはどのように算定すればよいか。
(回答) 19月以降において受けるべき報酬月額は、定時決定時現在における可能な範囲の推定額、すなわち、5、6、7月のうち4月分以前の給料の遅配分、遡り昇給の差額分もしくは低額の休職給の支給されなかつた、又はストライキによる賃金カットを受けなかつた1か月ないし2か月に受けた報酬額の実績により推定するものであり、通常の場合は、当該1か月ないし2か月の実績を用いて算定することとなる。

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