健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2707エ

★★ kph2707エ保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。
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○正解
 被保険者の報酬月額が、通常の方法によっては、算定が困難な場合であるとき、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者算定が行われるが、保険者が健康保険組合であるときは、その算定方法は、規約で定めなければならない。
詳しく
第44条
◯2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

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kps4804D 健康保険組合は、被保険者の報酬月額が健康保険法の規定によって算定し難い場合に算定するその方法を規約をもって定めなければならない。○

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