健康保険法(第5章-7給付通則)kps4810A

★★kps4810A過誤納となった保険料の還付請求権は、その保険料を納付した日の翌日から起算し、2年を経過したときは時効により消滅する。
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○正解
過納又は誤納となった保険料の還付請求権の時効の起算日は、その保険料を納付した日(過納又は誤納となった日)の翌日である。
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法193条1項、昭和3年7月6日保発514号

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kph0910D保険料の還付を受ける権利の消滅時効の起算日は、その保険料を納付した日の翌日である。○kps4810A 過誤納となった保険料の還付請求権は、その保険料を納付した日の翌日から起算し、2年を経過したときは時効により消滅する。○

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