健康保険法(第5章-7給付通則)kph2510ウ

★★kph2510ウ被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。
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×不正解
被保険者が死亡後において、その被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は、「金銭債権」であるため、その相続権者が当然請求権を有する(死亡の場合、資格の喪失は、死亡日の翌日となるため、傷病手当金は、被保険者の死亡日まで支給されることとなる。しかし、健康保険法には未支給の傷病手当金については規定がないため、相続人が請求することとなる)。
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昭和2.2.18保理719号

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kph2510ウ被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。×kph1809A 保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。×

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