★ kps4608C被保険者が海外旅行中であっても、その者の被扶養者が国内にいる場合には、その被扶養者についての保険給付は行われる。
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○正解
被保険者が海外旅行中であっても、被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。
被保険者が海外旅行中であっても、被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。
詳しく
法110条1項
関連問題
kps4608C被保険者が海外旅行中であっても、その者の被扶養者が国内にいる場合には、その被扶養者についての保険給付は行なわれる。○