健康保険法(第5章-2医療給付)kps4608C

★ kps4608C被保険者が海外旅行中であっても、その者の被扶養者が国内にいる場合には、その被扶養者についての保険給付は行われる。
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○正解
 被保険者が海外旅行中であっても、被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。
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法110条1項

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kps4608C被保険者が海外旅行中であっても、その者の被扶養者が国内にいる場合には、その被扶養者についての保険給付は行なわれる。○

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