健康保険法(第5章-2医療給付)kph1109D

★★★★★★★★ kph1109D被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族療養費が支給される。
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×不正解
 被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、「家族療養費」が支給される。
詳しく
 健康保険の保険給付の受給権は、被保険者や埋葬を行う者等にあり、被扶養者にはありません。平成19年、平成11年、平成4年、平成2年、昭和62年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
法110条1項、昭和27年10月3日保文発5383号

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kph1908A健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。×kph1109D 被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族療養費が支給される。×kph0809A 被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族療養費が支給される。○kph0404B 被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被扶養者に対して家族療養費が支給される。×kph0207E 被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族療養費が支給される。×kps6204B 被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族療養費を支給する。×kps5806B 家族高額療養費は、家族療養費の支給を受けた被扶養者に対して支給される。×kps4407A 家族療養費〔は、被扶養者に関する給付として認められない。〕×

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