健康保険法(第2章-被保険者等)kps4505E

★★★★ kps4505E15歳以上55歳未満の者(在学中の者を除く。)は、いかなる場合でも被扶養者になれない。
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×不正解
 被扶養者の要件には、年齢的制限は設けられていない
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 ただし、年齢が16歳以上60歳未満の者については労働年齢に属するため、特に被扶養者に該当するか否かの事実を確かめる必要(在学証明書や非課税証明書の提出)が求められます。

 被扶養者には年齢的制限は設けられていませんが、後期高齢者医療の被保険者等である場合には、被扶養者とはなれません。平成28年、平成2年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(昭和24年8月9日保文発1444号)
 被扶養者となるためには何等の年齢的制限はないが、一定の資産及び勤労の収入がある者については、その生計費の大部分がこれらの収入に依存しているかどうかによつて判定すべきである。
(引用:解釈と運用3条)
 昭和24年4月に出された通知の趣旨は、通知中に掲げられている通例被扶養者と認められる者以外の者は、労働年齢に属し、労働能力を有し、通常は業務に就き、報酬を得ていると考えられる者であるので、生計を被保険者により維持されていない場合が相当あると予測される。したがって、「年齢16歳以上60歳未満の者については、特に被扶養者に該当するか否かの事実を確かめる必要がある(昭和27年6月23日保文発3533号)」ということを指示したものにすぎない。

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kph2810A被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。○kph0210A 被扶養者が老人保健法の規定による医療を受けている場合であっても、その者についての家族高額療養費は支給される。×kps6204D 健康保険の被扶養者が老人保健法の規定による医療を受けることができる場合には、家族療養費は支給しない。○ 

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