健康保険法(第2章-被保険者等)kph1605D

★ kph1605D特例退職被保険者は、特例退職被保険者となった日から起算して2年を経過するに至ったときは、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失する。
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 特例退職被保険者は、任意継続被保険者と異なり、特例退職被保険者となった日から起算して2年を経過しても、被保険者の資格を喪失しない
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第38条、附則第3条6項
 特例退職被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき。
2 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く。)。
3 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

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