健康保険法(第2章-被保険者等)kph3010B

★★★★★★★ kph3010B被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
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×不正解
 
被保険者の「配偶者の父母」は、被保険者の「3親等内の親族(1親等の姻族)」であり、被扶養者とされるためには、生計維持関係同一世帯要件の両方の要件が必要とされる。
詳しく
第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(引用:解釈と運用3条)
 配偶者の直系尊属は、3親等内の親族に入る。

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kph1310E 被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である場合、被扶養者とは認められない。×kph0501C 被保険者の妻の母であって、当該被保険者と同一世帯にあり、主として当該被保険者によって生計を維持するものは、被扶養者として認められる。○kps5703C 被保険者の配偶者の父母で、被保険者と別居しているが主として被保険者によって生計を維持している者〔は、被扶養者とならない。〕○kps5601C 被匪険者の妻の父母であって、被保険者と同一の世帯に属していないが、主として被保険者により生計を維持しているもの〔は、健康保険の被保険者の被扶養者として認められる。〕×kps4703B 被保険者の配偶者の父母は、主としてその被保険者によって生計を維持していれば、別居していても被扶養者になる。×kps4405C 配偶者の父で被保険者と同居していないもの〔は、被扶養者として認められる。〕×

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