健康保険法(第2章-被保険者等)kph2902D

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ kph2902D被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
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×不正解
 被保険者の兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
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第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

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kph2505E 被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。×kph2410B 被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。×kph1101B 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の姉が、一時的に知的障害者更生施設に入所することとなった場合。〔は、被扶養者と認められない。〕×kph1101C 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と別世帯にある被保険者の弟。〔は、被扶養者と認められない。〕×kph0906D 被保険者の妹であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として認められる。○kph0501E 被保険者の兄であって、入院のため一時的に別居しているが、主として当該被保険者によって生計を維持するものであり、入院前は同一世帯にあったものは、被扶養者として認められる。○kph0103B 疾病のため入院をしているが、被保険者により生計を維持されており、入院前は被保険者と同一世帯にあった姉〔は、被扶養者として認められる〕○kph0103C 被保険者の兄で、被保険者と別居しているが、主として被保険者によって生計を維持している者〔は、被扶養者として認められる〕×kps6205A 被保険者と別居しているが、主として被保険者によって生計を維持されている被保険者の兄〔は、被扶養者として認められる。〕×kps5902C 被保険者の兄で、その収入が月10万円、被保険者からの仕送りが月3万円であるもの。〔は、被扶養者になり得る。〕×kps5902E 被保険者の弟で、そのアルバイト収入が月5万円、被保険者からの仕送りが月6万円であるもの。〔は、被扶養者になり得る。〕○kps5801D 被保険者の姉で、被保険者と別居しているが、主として被保険者によって生計を維持している者〔は、被扶養者として認められる。〕×kps5703E 被保険者の姉で、被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している者〔は、被扶養者とならない。〕×kps5601A 被保険者の姉であって、被保険者と同一の世帯に属してないが、主として被保険者により生計を維持しているもの〔は、健康保険の被保険者の被扶養者として認められる。〕×kps5402C 被保険者の姉は、被保険者と同一の世帯に属していないときであっても、被扶養者となれる場合がある。×kps5004A 同一の世帯に属さない弟〔は、被扶養者の範囲に含まれない。〕×kps5004E 同一の世帯に属さない姉〔は、被扶養者の範囲に含まれない。〕○kps4505A被保険者と別居している弟は、たとえ被保険者によって生計を維持していても、その被扶養者になれない。◯

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