健康保険法(第3章-1標準報酬)kph3009B

★ kph3009B全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
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○正解
 給与計算期間の途中で昇給(降給)した場合、昇給(降給)した給与が実績として1か月分確保された月固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。
詳しく
(平成29年6月2日事務連絡)
 給与計算期間の途中で昇給・降給した場合、昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。

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