★ kph2910E全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報醐月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。
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○正解
現物給与の標準価額が告示により改正された場合、告示改正による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となる。 なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる価額の変更がなければ、 随時改定の対象にはならない。
現物給与の標準価額が告示により改正された場合、告示改正による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となる。 なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる価額の変更がなければ、 随時改定の対象にはならない。
詳しく
(平成29年6月2日事務連絡)
告示改正による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となる。なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる価額の変更がなければ、随時改定の対象にはならない。
告示改正による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となる。なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる価額の変更がなければ、随時改定の対象にはならない。
関連問題
なし