健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph3007D

★★★★★★★kph3007Dコルセットの購入に要した費用に係る療養費の請求権の消滅時効の起算日は、それを装着した日の翌日である。(5706B)療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
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×不正解
療養費の時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日(療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日)の翌日である。
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法193条1項、昭和31年3月31日保文発1903号

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kph3007Dkph2805C 健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。×kph2401B 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。×kph1102B 被保険者が治療用装具を装着した場合の療養費の請求権の消滅時効は、これに要した費用の支払をした日の翌日から進行する。○kph0910E 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算される。○kps5706B コルセットの購入に要した費用に係る療養費の請求権の消滅時効の起算日は、それを装着した日の翌日である。×kps4510A 療養に要した費用を支払った日の翌日が、療養費の請求権の時効の起算日である。○

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