健康保険法(第3章-2費用の負担)kph3004D

★★● kph3004D国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
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×不正解
 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」補助することができる。
詳しく
kph23E次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 国庫は、  A  の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、  E  の実施に要する費用の一部を補助することができる。

 特定健康診査等に対する国庫補助は、その「一部」のみに行うことができます。「全部」ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。

 特定健康診査等は、一般的に「メタボ健診」と呼ばれています。具体的な国庫補助割合は定められていません。この国庫補助は協会、組合ともに行われます。

第154条の2
 国庫は、第151条及び前2条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

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kph2005D 国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。○

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