健康保険法(第1章-2保険者)kph3004A

★★ kph3004A健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
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○正解
 指定健康保険組合は、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならず、承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。これに違反した指定健康保険組合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
詳しく
 「解散を命ずる」ことができるのであって、他の健康保険組合との合併を命ずるわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第28条
◯2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
第29条
◯2 健康保険組合が第7条の39の規定による命令に違反したとき、又は第28条第2項(健全化計画に従った事業運営)の規定に違反した指定健康保険組合、第28条第3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる

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kph2707オ 健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。○

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