健康保険法(第1章-2保険者)kph1701C

★● kph1701C財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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○正解
 健全化計画は、厚生労働大臣による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
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kph25C次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする  C  の計画とする。

令第30条
◯1 法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
◯2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 事業及び財産の現状
2 財政の健全化の目標
3 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

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