健康保険法(第1章-2保険者)kph2008C

★ kph2008C健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。
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×不正解
 
健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない
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 「一部について行うことができない」とは、例えば、単一組合の中に東京本社と大阪支社があった場合に、東京本社と大阪支社を分割することはできますが、東京本社を2つに分割することはできないという意味です。

第24条
◯2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

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