健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2910D

★★★★★★★★★★★★★ kph2910D標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
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×不正解
 6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日までの1年間用いることになっている。
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 入社した人は、入社時点で、暫定的に「資格取得時決定」により標準報酬月額を決定します。そして、7月1日時点で標準報酬月額の見直しとしての「定時決定」が行われるというプロセスを踏みます。 
 しかし、6月1日から7月1日までの間に入社した人は、定時決定を行う段階で最長でも1箇月しか期間を経過していないため、「資格取得時決定」による標準報酬月額と「定時決定」による標準報酬月額は、同一のものとなるため、定時決定の対象から外されることになります(ざっくりいうと、資格取得時決定で届出をしてからまだ日が浅いので対象からはずすということです)。

法41条
◯3 第41条第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条(随時改定)、第43条の2(育児休業等終了時改定)又は第43条の3(産前産後休業終了時改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

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kph2403D 7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。×kph0502E 8月1日現在被保険者である者のうち、7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年の定時決定は行われず、当該資格を取得後その者の固定的賃金に変動がない限り、その者の資格取得時の標準報酬が翌年の9月30日までの間の標準報酬となる。○kph0406A 事業主は、毎年8月1日現在使用する被保険者の報酬月額を同月10日までに保険者に届出なければならない。ただし、6月1日以降に資格を取得した者は届出の必要はない。×kph0206D 6月30日に被保険者の資格を取得した者については、その年の標準報酬の定時決定は行われない。×kps6108A 事業主は、毎年8月1日現に使用する被探険者の報酬月額を同月10日までに保険者に届け出なければならない。ただし、6月1日以降に資格を取得した者は、届出の必要はない。×kps5802D 6月1日に被保険者の資格を取得した者については、その年の標準報酬の定時決定は行われない。×kps5602B 5月1日より8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り報酬月額算定基礎届を提出する必要がない。×kps5202B 8月1日に被保険者の資格を取得した者も、定時決定の対象となる。×kps5003A 7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年の定時決定は行われない。○kps4903E 6月15日に被保険者の資格を取得した者であっても、その年の定時決定は行われる。○kps4704C 7月1日に被保険者の資格を取得した者については、その年の定時決定は行なわれない。○kps4603E 毎年7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り、標準報酬の定時決定は行なわれない。○

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