健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1001D

★★★★★★★★ kph1001D8月に随時改定により標準報酬月額が改定された被保険者には、その年の定時決定は行われない。
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○正解
 7月から9月までのいずれかの月から随時改定育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により、標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者は、その年に限り定時決定を行わず、その後固定的賃金が変動しない限り、その随時改定された標準報酬が翌年の8月31日までの標準報酬となる。
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 例えば、7月に随時改定される人は、その前3箇月(4月、5月、6月)のデータを使って、7月から新しい標準報酬月額となります。
 この人を定時決定の対象とすると、同じ3箇月(4月、5月、6月)のデータを使って、9月から新しい標準報酬月額となります。
 すでに7月から同じ3箇月のデータを使って改定を行っているですから、定時決定を行う意味がありません。そのため対象から外されています。

第41条
◯3 第41条第1項(定時決定)の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条(随時改定)、第43条の2(育児休業等終了時改定)又は第43条の3(産前産後休業終了時改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

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