健康保険法(第5章-2医療給付)kph2903D

★ kph2903D被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は6,000円となる。
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×不正解
 被保険者…20,000円-18,000円=2,000円
 被扶養者…10,000円-18,000円<0

 2,000円 

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kph2903D被保険者の標準報酬月額が 260,000 円で被保険者及びその被扶養者がともに 72 歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が 20,000 円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が 10,000 円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は 18,000 円となる。×

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