★ kph2903C健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。
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○正解
健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関等に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すこと(一部負担還元金)ができる。
健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関等に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すこと(一部負担還元金)ができる。
詳しく
第53条
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
(昭和35年11月7日保発70号)健康保険組合事業運営指針
関連問題
なし