健康保険法(第5章-2医療給付)kph2504C

★ kph2504C災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。
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○正解
 一部負担金等の徴収の猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。当該措置を受けた者は、証明書を被保険者証に添えて保険医療機関等に提出しなければならない。
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(平成18年9月14日保保発0914001号)
 一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し、申請書を提出しなければならない。
 保険者は、一部負担金等の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかに証明書を申請者に交付するものとすること。
 一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、保険医療機関等について療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給を受けようとするときは、当該証明書を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならないこと。

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