健康保険法(第2章-被保険者等)kph2902A

★ kph2902A被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40 歳に達したことにより介護保険第 2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
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 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく「介護保険適用除外等該当・非該当届」事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない
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 40歳に達することにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、その旨を届け出る必要はありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
則第41条
◯1 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号
2 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
3 該当するに至った年月日及びその理由

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