健康保険法(第1章-2保険者)kph2901A

★ kph2901A全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
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○正解
 全国健康保険協会の常勤役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない(兼職禁止)。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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 この規定との兼ね合いで、協会の役員任期は3年と長めに設定されています。

第7条の15
 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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