★ kph2901A全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
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○正解
全国健康保険協会の常勤役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない(兼職禁止)。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
全国健康保険協会の常勤役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない(兼職禁止)。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
詳しく
この規定との兼ね合いで、協会の役員任期は3年と長めに設定されています。
第7条の15
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
関連問題
なし