★ kph2201C政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。
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政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、全国健康保険協会の役員となることができない。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、全国健康保険協会の役員となることができない。
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「厚生労働大臣の承認を受けた場合には役員となることができる」といった例外規定はありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。※法7条の15における兼職禁止規定にはこの例外規定が設けられています。
天下りの防止規定です。
第7条の13
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
関連問題
なし