健康保険法(第5章-2医療給付)kph2809ア

★ kph2809ア疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
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×不正解
 家族療養費は、保険事故発生当時被扶養者であるものに対してのみ支給するものではなく、被扶養者になる前に発病した疾病に関しても、被保険者に対して支給されるものである。
詳しく
(昭和23年11月17日保文発第781号)
(問)
 独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務するうち、疾病のため失業し被保険者である父に扶養されるに至つた場合、之を健康保険法第一条第二項に該当するものとして取り扱つてよいかどうか。即ち、扶養の事実は保険事故発生当時の状況によつて被扶養者なりや否やを決定すべきか、又は保険事故発生後に於ても扶養の事実があれば被扶養者として給付してよろしいか。

(答え)
 後段御見解の通り扱われたい。

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kph2809ア疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。×

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