健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2306C

★★★ kph2306C事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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×不正解
 事業主は、代理人を選任するとき、又は代理人を解任したときは、事業所関係変更(訂正)届を、あらかじめ、文書で厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に届け出なければならない。
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 社労士の科目において、代理人選任において、「○○日以内に選任」という法令はありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
第則35条
 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

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