健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2805B

★★★★★★★★★ kph2805B適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
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○正解
 督促が行われたときは、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押さえの日の前日までの期間の日数に応じた、延滞金が徴収される。
詳しく
 「督促状の指定期限から」ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
 「徴収金完納又は財産差押さえの日の前日まで」です。平成19年、平成15年、平成9年、平成5年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
法181条
◯1 督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

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kph1908B 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。×kph1510C 保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。×kph0904E 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料の完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。×kph0801C 延滞金は、保険料額について年14.6%の割合で納期限の翌日から保険料の完納又は財産を差し押える日の前日までの日数により計算する。○kph0509B 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料の完納又は財産を差し押さえる日までの日数により計算する。×kph0409A 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、滞納保険料額につき指定期限の翌日から年14.6パーセントの延滞金が徴収される。×kps6203D 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から免除料の完納又は財産を差し押さえる日までの日数により計算する。×kps5009B 10万円の保険料を1年(365日)間滞納した場合の延滞金の額は、14,600円である。○

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