健康保険法(第5章-2医療給付)kph2803E

★ kph2803E70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。
答えを見る
×不正解
 70歳以上の被保険者が人工透析治療(人工腎臓を実施している慢性腎不全)を受けた場合、自己負担限度額は10,000円である。
詳しく
令42条9項、平成18年9月8日厚生労働省告示489号

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る