健康保険法(第5章-2医療給付)kph1504E

★● kph1504E70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満である被保険者又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。
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○正解
  70歳以上のみの者の世帯で標準報酬月額が28万円以上の場合、世帯合算における高額療養費算定基準額は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。
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kph16C 次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が60,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が  A  円で、高額療養費として支給される額が  B  円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が  C  円であるので、全体としては、高額療養費の金額が  D  円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は  E  円となる。

法115条、令34条1項、令42条3項

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kph1504E70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。○

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