健康保険法(第1章-2保険者)kph2801ア

★★ kph2801ア健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。
答えを見る
◯正解
 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
詳しく
 「事業主の全部」及び「被保険者の2分の1以上」の同意が必要です。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第25条
◯1 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2008D 健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。×

トップへ戻る