★ kph2206A事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないものに、育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
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×不正解
育児休業等終了時改定の要件に該当したときは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を、速やかに、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
育児休業等終了時改定の要件に該当したときは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を、速やかに、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
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「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出は、「速やかに」です。5日以内ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
則第26条の2
法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に所定事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に所定事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
関連問題
なし