健康保険法(第1章-2保険者)kph2708A

★ kph2708A被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
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×不正解
 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、当該2以上の事業所はいずれも全国健康保険協会の管掌であるけれども、それらの事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、そのうち1つの年金事務所を選択する
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則第1条
◯2 前項の場合において、当該2以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が2以上の年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

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