健康保険法(第1章-2保険者)kps6108C

★★★★★★ kps6108C事業主は、被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合は、保険者にその旨届け出なければならない。
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×不正解
 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、「被保険者二以上事業所勤務届」を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、「被保険者所属選択届」を提出するときは、この限りでない。 
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 「10日以内」です。「5日以内」や「遅滞なく」ではありません。平成22年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
 「被保険者所属選択届」及び「被保険者二以上事業所勤務届」は、いずれも「被保険者」が提出します。事業主が提出するわけではありません。昭和61年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。

 「選択届」と「被保険者二以上事業所勤務届」は、同じ用紙です。

則第37条
◯1 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第2条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。

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kph2207A被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。×kps5310D 二以上事業所勤務の届出〔は、事業主の義務に属さない。〕○kps5210E 同時に2以上の事業所に勤務する被保険者は、その各事業所につき名称その他の事項を都道府県知事又は健康保険組合に届け出なければならない。○kps4801E 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用されるときは、被保険者は、その各事業所につき、名称、所在地その他の事項を保険者に届け出なければならない。なお、被保険者とあるのは、任意継続被保険者を含まないものとする。○kps4702B 被保険者が同時に2以上の事業所に使用されるときは、その被保険者を使用する各事業主は、その旨を遅滞なく保険者に届け出なければならない。×

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