健康保険法(第2章-被保険者等)kph2708B

★★ kph2708B年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
答えを見る
×不正解
 
被扶養者とされる「主として生計を維持する者」についての認定において、「年間収入」とはすべての収入を対象とする。公的年金利子収入家賃収入アルバイト収入、さらには傷病手当金失業等給付による収入も含まれる。本問の場合、母の年収は遺族厚生年金100万円とパート収入120万円の合計額220万円となり、これは年収要件である130万円以上となるため、被扶養者となることはできない。 
詳しく
 被扶養者とされる「主として生計を維持する者」についての認定において、「年間収入」には、公的年金も含まれます。平成27年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。

 実務上、よくトラブルになるのが「失業等給付」です。130万円を360で除すと約3,600円となるため、基本手当を日額3,600円を超える額受領すると被扶養者から外れるケースもでてきます。無職で給与所得がなくても扶養に入れない場合があるということです。

(日本年金機構HPより)年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

(平成30年8月29日全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
 本通知2(1)における国内認定対象者の収入を確認するための公的証明書等として、具体的にはどのような書類の提出を求めればよいか。

 国内認定対象者の収入の確認にあたっては、例えば、次のような書類により確認を行っていただきたい。
① 給与収入がある場合…勤務先から発行された収入証明書
② 退職した者の場合…雇用保険被保険者離職票の写し
③ 雇用保険の失業給付受給中又は受給終了者の場合…雇用保険受給資格者証の写し
④ 公的年金等を受給中の場合…現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書又は振込通知書等の写し
⑤ 自営業による収入、不動産収入等がある場合…直近の確定申告書の写し
⑥ 上記①~⑤に加えて他に収入がある場合…①~⑤の確認書類及び課税(非課税)証明書
⑦ 上記①~⑥に該当しない場合…課税(非課税)証明書

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps5501C 一定以上の収入がある者は、被扶養者になることができないが、この場合、公的年金の遺族給付については、収入の範囲には含まれないこととされている。×

トップへ戻る