健康保険法(第2章-被保険者等)kph2605イ

★★★★★ kph2605イ被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。
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×不正解
 被扶養者とされる「主として生計を維持する者」についての認定において、「同一世帯に属していない」場合には、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上又は概ね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ないときには、原則として被扶養者に該当する。
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 「同一世帯に属していない場合」には、認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります。平成26年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります(いずれも同一世帯に属していないことが前提条件)。

【平成26年】
 認定対象者(65歳)の年間収入150万円、仕送りの額にかかわらず→×

【平成22年】
 認定対象者(障害者)の年間収入150万円、仕送りの額年間100万円→×

【昭和59年】
 認定対象者の年間収入120万円、仕送りの額年間36万円→×

【昭和59年】
 認定対象者(62歳)の年間収入102万円、仕送りの額年間24万円→×

【昭和59年】
 認定対象者の年間収入60万円、仕送りの額年間72万円→◯

(平成5年3月5日保発15号・庁保発4号)

収入がある者についての被扶養者の認定について

1 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
 前記アの条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

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kph2209B 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。×kps5902C 被保険者の兄で、その収入が月10万円、被保険者からの仕送りが月3万円であるものは、被扶養者になり得る。×kps5902D 被保険者の祖母(62歳)で、その名義の遺族年金が年額102万円、被保険者からの仕送りが年間24万円であるものは、被扶養者になり得る。×kps5902E 被保険者の弟で、そのアルバイト収入が月5万円、被保険者からの仕送りが月6万円であるものは、被扶養者になり得る。○

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