健康保険法(第5章-2医療給付)kph2706D

★ kph2706D被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
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○正解
 保険医療機関がなく、療養の給付を為すことが困難と認められるときは、売薬についても療養費の支給対象として差し支えない。
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昭和13年8月20日社庶1629号

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kph2706D被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。○

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