任意継続被保険者が保険料を納付期日(=その月の10日)までに納付しなかった場合は、保険料の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを除き、納付期日の翌日に資格を喪失する。

納付期日は、「その月の10日」とされているため、滞納があった場合には、原則として、「その月の11日」に資格を喪失します。
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
kph2902E任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の 10 日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。○kph2210A 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。×kph1201B 任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合、被保険者資格を喪失する。○kph0903B 〔任意継続被保険者〕納付期日までに保険料が納付できなかった場合において、遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者の資格は喪失しない。○kph0710B 任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、保険料の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。○kps6102D 任意継続被保険者は保険料の納付期日を経過して保険料を納付した場合、保険料の納付の遅延について正当な事由があると認められないときは保険料の納付期日の翌日に資格を喪失する。○kps6002E 任意継続被保険者は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければその資格を喪失する。ただし、納付の遅延について保険者が正当な事由があると認めた場合は資格を喪失しない。×kps5803E 任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合であっても、保険者が保険料の納付の遅延について正当の事由があると認めるときは、その資格を喪失しない。○kps5701E 任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日にその資格を喪失する。○kps5210B 任意継続被保険者は、保険料を納付期日までに納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。×kps5002C 任意継続被保険者は、保険料の納付期日後10日を経過しても保険料を納付しないときは、その翌日からその資格を喪失する。○kps4709E 任意継続被保険者は、保険料の納付期日後10日を経過しても保険料を納付しないときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。○kps4404B 〔任意継続被保険者〕保険料を、納付期日後10日を経ても納入しないときは資格を喪失する。○

