健康保険法(第2章-被保険者等)kph2701C

★ kph2701C特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
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特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りでない。
詳しく
 特例退職被保険者の資格取得の申出は、「3月以内」にしなければなりません。任意継続被保険者のように20日以内ではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第168条
◯4 第1項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3
月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第3条第1項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

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