健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2610E

★ kph2610E3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。
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×不正解
 厚生年金保険法における「育児期間における従前標準報酬月額みなし措置」は、年金額の算定におけるみなし措置であり、傷病手当金の額の算定においては適用されない。
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法99条1項他

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kph2610E3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。×

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