健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2609B

★★★★★★★★★ kph2609B5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
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○正解
 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。
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 資格取得月の保険料については、その翌月に支払われる報酬から控除されることになります。

 平成26年において、具体例が出題されています。

(前提) 5月23日に入社 → 「5月分」から保険料は、徴収される。

①毎月20日締め、当月末日払いのとき
 →「6月30日」支払給与から5月分が源泉控除される。

②毎月末日締め、当月25日払いのとき
 →「5月25日」支払給与からは、保険料を控除することはできない。
 →「6月25日」支払給与から5月分が源泉控除される。

第167条
◯1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

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kph2303B 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。○kph1909D 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。○kph0904A 事業主は、被保険者に給与を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の保険料を給与から控除することができる。○kph0804E 事業主は、被保険者に対して支払う報酬から、被保険者が負担すべき保険料を控除できるので、同様に傷病手当金からも控除することができる。×kph0608D 事業主は、被保険者に対して支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができる。ただし、被保険者がその事業主に使用されなくなったときに限り、前月分及びその月分の保険料を源泉控除することができる。○kph0409E 事業主は、いつでも被保険者の給与から、その者の保険料を控除することができる。×kph0205D 事業主が、被保険者に対して金銭以外のもので報酬を支払う場合において、被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除することはできない。○kps6008B 事業主は、被保険者に報酬を支払う場合に、被保険者負担分の前月分の保険料を報酬から控除することができる。○

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