健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2609C

★★★★★★★ kph2609C勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。
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○正解
 事業主は、その事業所に使用されなくなった被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
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 本肢の場合、5月31日で退職しているため、資格喪失は6月1日となります。保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収されるため、「5月分」まで徴収されることとなり、4月分と5月分が5月25日支払の給与から源泉控除されることとなります。

第167条
◯1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

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kph2303B 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。○kph1909D 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。○kph1302A 被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月及び4月の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで納付する。×kph0608D 事業主は、被保険者に対して支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができる。ただし、被保険者がその事業主に使用されなくなったときに限り、前月分及びその月分の保険料を源泉控除することができる。○kph0409E 事業主は、いつでも被保険者の給与から、その者の保険料を控除することができる。×kps4808E 前月より引続き被保険者である者が5月31日に退職し、同日に5月分の報酬の支払いを受けた。その際事業主は、4月分及び5月分の被保険者が負担すべき保険料を控除することができる。○

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