健康保険法(第2章-被保険者等)kph2607C

★★ kph2607C新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
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○正解
 当初から自宅待機とされ、休業手当等が支払われるときは、当該休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者資格を取得する。
詳しく
(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)
(1) 一時帰休の場合
 一時帰休中の者の被保険者資格については、昭和25年4月14日保発第20号通知に示されたところにより、労働基準法第26条の規定に基づく休業手当又は労働協約等に基づく報酬(以下「休業手当等」という。)が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとすること。
(2) 自宅待機の場合
 新たに使用されることとなつた者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となつた日の初日に被保険者の資格を取得するものとすること。

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kph0506D 新たに事業所に使用される者が、当初から自宅待機とされた場合であって、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときは、当該休業手当の支払の対象となった日から被保険者となる。○

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